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一般国道 | |
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国道6号 | |
地図 | |
総延長 | 410.9 km |
実延長 | 388.8 km |
現道 | 379.8 km |
制定年 | 1952年(昭和27年) |
起点 | 東京都中央区 日本橋(北緯35度41分2.8秒 東経139度46分28.1秒 / 北緯35.684111度 東経139.774472度) |
主な 経由都市 |
千葉県柏市、茨城県水戸市 福島県いわき市、宮城県岩沼市 |
終点 | 宮城県仙台市宮城野区 苦竹IC(北緯38度16分7.4秒 東経140度56分18.5秒 / 北緯38.268722度 東経140.938472度) |
接続する 主な道路 (記法) |
国道1号 国道4号 国道14号 国道15号 国道17号 国道16号 |
■テンプレート(■ノート ■使い方) ■PJ道路 |
国道6号(こくどう6ごう)は、東京都中央区から千葉県、茨城県、福島県、宮城県岩沼市を経由して、仙台市宮城野区に至る一般国道である。
東京都中央区の日本橋から水戸市を経て仙台市に至る路線。仙台市まで福島県中通りを通る国道4号とは異なり、関東平野を縦断し、水戸から太平洋沿いに北進し福島県浜通りを通る。全線(特に千葉県から宮城県にかけての区間)にわたり常磐自動車道および常磐線と並走する。
福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域設定のため、福島県内の一部区間は許可車両以外の通行が規制されていたが、2014年9月15日からは自動車のみ自由通行が可能となった[1]。
一般国道の路線を指定する政令[2][注釈 1]に基づく起終点および重要な経過地は次のとおり。
江戸時代の水戸街道(江戸 - 水戸)、水戸より先の岩沼で奥州街道に合流するに至る磐城街道、岩城相馬街道を継承し、水戸街道と岩城相馬街道を総称して浜街道とも呼ばれていた[5]。江戸 - 水戸 - 仙台を結ぶ要路で、奥州街道の混雑を避けて参勤交代する奥州筋の大名も多かったという[5]。
明治に入り、1872年(明治5年)には、水戸街道と岩城相馬街道を併せて陸前浜街道と改称され[6]、つづく1885年(明治18年)の内務省告示第6号「國道表」により、水戸以南が第十四号国道「東京より茨城県に達する路線」、水戸以北は第十五号国道「東京より宮城県に達する別路線」の一部となった[7]。
1919年(大正8年)4月11日に新しい道路表が公布され、翌1920年(大正9年)4月1日内務省施行の旧道路法に基づく路線認定で、同じ道筋の東京 - 仙台が国道6号「東京市より宮城県庁所在地に達する路線」となった[8]。従前の陸前浜街道や江戸時代の旧街道と同じ道筋が多いが、部分的には新しく開いた国道もある[8]。陸前浜街道から継承する旧道の道路沿いには江戸幕府の道路政策によって造成された並木敷の松林がみられたが、道路を直路形式に新開する道路拡幅事業により片側2 - 3 m幅があった並木敷きは次々と姿を消していった[8]。経路は、東京日本橋 - 取手 - 土浦 - 水戸から、那珂川を寿橋(現・茨城県道253号水戸枝川線)で渡り枝川(ひたちなか市)から北上した[8]。
終戦後の1952年(昭和27年)12月4日の新道路法に基づく路線指定では、旧国道6号がそのまま一級国道6号(東京都中央区 - 宮城県仙台市)となった。1965年(昭和40年)4月1日に、道路法改正によって一級・二級の区別がなくなり一般国道6号となった。
国道6号には平地部を流れる河川が多いが、架橋されたのは大正時代から昭和初期までかかっており、川幅の短い河川を除けば、旧道路法が1919年(大正8年)に成立する以前は大部分が渡し船によって川を渡った[9]。架橋年は茨城県だけでも、鮎川橋(日立市・鮎川)は1927年(昭和2年)、榊橋(久慈川)は1930年(昭和5年)、銭亀橋(土浦市・桜川)は1934年(昭和9年)、大利根橋(利根川)が1930年(昭和5年)に架設されており、昭和初期が多い[10]。
※ 原発事故の帰還困難区域に伴う通行規制区間については原発事故による通行規制の項目を参照。
2011年4月22日から2014年9月14日まで、福島第一原子力発電所事故による帰還困難区域(事故発生警戒区域)に関連し、福島県双葉郡富岡町本岡字新夜ノ森(富岡消防署北交差点)から双葉郡浪江町高瀬字小高瀬(浪江町・双葉町境付近)までの区間が通行不能だった。
実際の通行止め規制は南端と北端の検問所のみであるが、これらに挟まれる区間はすべて帰還困難区域であり、滞在するだけで違法となるため、事実上連続した30 km程度の規制となっていた。一時帰宅では自家用車による通行が9月下旬実施分から許可されており、帰宅に使用する自動車であれば決められた方法で通行できた。
2012年12月17日からは、避難区域の市町村の職員やインフラの復旧工事などに関わる業者など、事前の申請が認められれば、帰還困難区域内を通り抜けできる。2013年6月17日からは、避難区域に当たる12市町村の住民でも、通勤・通院などの目的に限って、市町村発行の通行証を持参することを条件にして帰還困難区域内の通行が可能になった[注釈 5]。その後、帰還困難区域内の通行区域内での除染や道路補修などが終了したとして、2014年9月15日からは、自動車に限り、全線での自由通行が可能になった(歩行者・軽車両・原動機付自転車・自動二輪車[注釈 6]は引き続き規制対象)。ただし、帰還困難区域内での駐停車(エンスト、パンクなど車両不備、故障の場合はその限りではない)や国道本線を外れた道路・施設への立ち入りは禁止されているほか、窓を閉めてエアコンは内気循環にするよう呼びかけられている。[1][23]。2020年3月4日には双葉町の帰還困難区域の一部で避難指示解除(居住は禁止)となることに伴い、二輪車の通行制限解除 [24]。
なお、2012年4月15日までの北側の規制地点は南相馬市原町区大甕(273.5 kp)、2012年8月9日までの南側の規制地点は双葉郡楢葉町山田岡(Jヴィレッジ入口付近、231 kp)であった。いずれも、いわゆる「半径20 km圏」を基準に設定されたものである。2013年4月1日をめどとして実施された避難区域の再編(避難指示解除準備区域への移行)に伴い、南側の規制地点は同年3月24日までの楢葉町上繁岡字山根(富岡町との町境)から、北側の規制地点は同年3月31日までの南相馬市小高区下浦字三輪(263 kp、南相馬市・浪江町境付近)から、それぞれ解除前の地点へ移動していた。
一般に以下の別名で呼ばれることがあり、水戸街道は東京 - 水戸間の国道6号の別称であり[25]、江戸時代から続く藩領型呼称である当時の愛称が、明治・大正・昭和と時代を受け継がれてきたものである[26]。陸前浜街道は明治時代に名づけられた公道名で、新道やバイパスなど新しく開かれた経路は陸前浜街道の呼称は付されない[25]。また、茨城県の中心を縦貫するこの国道は、俗称として「6国(ろっこく)」[注釈 7]という呼ばれ方もされており、沿線地元民から親しまれている[27]。
※は旧道が国道6号の指定を解除された。
1桁台の国道(県境がない国道5号を除く1号から9号)としては珍しく、1県(福島県)にしか道の駅が存在しない。
(※バイパスのうち茨城県つくば市を通過する牛久土浦バイパスの区間を除く。)
※バイパスのうち茨城県内の東水戸道路を除く。