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利益(りえき)とは、よい効果を得ること。また、儲けを得ること。利得とも。この項目では会計および法律における意味について説明する。
利益を得るための活動を「営利事業)。
(えいり)」という(例:今日の会計上の利益とは、収益から費用を差し引いた残りの金額のことである。これに対し、収益から費用を差し引くと負の数になる場合(収益よりも費用のほうが多い場合)を損失(そんしつ)と呼ぶ。
利益とキャッシュ・フロー(収入から支出を差し引いたもの)は別の概念である。これを区別する主な理由は以下の二点にある。
企業会計上の損益計算書では、会計基準に合わせていくつかの段階に分けて利益を計算している。
英: gross operating profit)は、 (あらりえき)または (あらりえき)とも呼ばれ、売上高から売上原価を差し引いたものである。企業の提供する商品・サービスの競争力を表す指標だといえる。
(うりあげそうりえき、売上総利益=売上高 - 売上原価 もしくは 売上総利益=売上高 - 期首商品棚卸高+当期商品仕入高 - 期末商品棚卸高
卸売業や小売業であれば、変動費と売上原価は等しい。したがって売上総利益と限界利益も等しくなる。一方、たとえば製造業の場合であれば、「自社の人件費」「工場経費」といった「変動費に含まれないが売上原価に含まれる費用」がある。そのため、売上総利益は限界利益より低い値になる。
英: net operating profit)は、 (じぎょうりえき)、 (イービット、英: earnings before interest and tax)とも呼ばれ、売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引いたものである。販売組織や本社運営の効率性を含めた、企業の本業での収益力を表す指標だといえる。
(えいぎょうりえき、営業利益=売上総利益 - 販売費及び一般管理費 =(売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費
英: earnings before interest, tax, depreciation, and amortization)は、売上総利益から、販売費及び一般管理費のうち減価償却費以外を差し引いたものである。利払い前・税引き前・減価償却前・その他償却前利益、金利・税金・償却前利益などと翻訳されることがあるが、翻訳が定まっていないために「EBITDA」が用いられることが多い。
(イービット・ディー・エー、イービットダー、エビータ、EBITDA = 売上総利益 - 販売費及び一般管理費のうち減価償却費以外 = (売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費のうち減価償却費以外
(じぎょうりえき)は
事業利益=営業利益 + 営業外利益 = ((売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費) + 営業外利益
総資産利益率(ROA)を算定する際に、通常、事業利益が分子として利用される。ROAの算定にあたり事業利益が利用される理由は、投資有価証券等を含む総資産を分母とした経営活動の指標である以上
という理由による。
英: ordinary profit)は、営業利益に営業外収益(受取利息、受取配当金、有価証券売却益など)を加え、営業外費用(支払利息、有価証券売却損、有価証券評価損など)を差し引いたものである。 資金調達の巧拙を含めた、企業の経常的な採算性を表す指標であるといえる。
(けいじょうりえき、経常利益=営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 = ((売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費) + 営業外収益 - 営業外費用
英: net operating profit after tax)は、 (ぜいびきごえいぎょうりえき)などと翻訳され、営業利益から租税を差し引いたものである。
(ノーパット、NOPAT = 営業利益 - 租税 = ((売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費) - 租税
英: net profit・英: net income)は、経常利益に特別利益を加え、それから特別損失、法人税等を差し引いたものである。当期純利益、最終利益や 税引き後利益とも呼ばれる。
(じゅんりえき、純利益 = 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 = [{(売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費} + 営業外収益 - 営業外費用] + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等
英: comprehensive income)は、資本取引を除いた純資産の増加額から減少額を差し引いたものである。純利益にその他の包括利益を加減して求める。
(ほうかつりえき、包括利益=純資産の増加額 - 純資産の減少額 = 純利益 ± その他の包括利益 = [[{(売上高 - 売上原価) - 販売費及び一般管理費} + 営業外収益 - 営業外費用] + 特別利益 - 特別損失] ± その他の包括利益
留保利益は、企業の営業活動により生じた過去の利益を会社内に留保したものをいう。会計上では利益剰余金のことである。
英: marginal profit)は、 (こうけんりえき)とも呼ばれ、売上高一単位の変動からそれに対応する変動費を差し引いたものである。管理会計で用いる。
(げんかいりえき、限界利益 = 売上高 - 変動費
一般に法律が対立する利益の調整として一方の利益のために他方の利益に制約を課する場合において、それが個々の利益主体間の利害の調整を図るというよりもむしろ、一方の利益が現在及び将来における不特定多数者の顕在的又は潜在的な利益の全体を包含するものであることに鑑み、これを個別的利益を超えた抽象的・一般的な公益としてとらえ、かかる公益保護の見地からこれと対立する他方の利益に制限を課したものとみられるときには、通常、当該公益に包含される不特定多数者の個々人に帰属する具体的利益は、直接的には右法律の保護する個別的利益としての地位を有せず、いわば右の一般的公益の保護を通じて附随的、反射的に保護される利益たる地位を有するにすぎないとされているものと解されるから、そうである限りは、かかる公益保護のための私権制限に関する措置についての行政庁の処分が法律の規定に違反し、法の保護する公益を違法に侵害するものであつても、そこに包含される不特定多数者の個別的利益の侵害は単なる法の反射的利益の侵害にとどまり、かかる侵害を受けたにすぎない者は、右処分の取消しを求めるについて行政事件訴訟法九条に定める法律上の利益を有する者には該当しないものと解すべきである。しかしながら、他方、法律が、これらの利益を専ら右のような一般的公益の中に吸収解消せしめるにとどめず、これと並んで、それらの利益の全部又は一部につきそれが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとすることももとより可能であつて、特定の法律の規定がこのような趣旨を含むものと解されるときは、右法律の規定に違反してされた行政庁の処分に対し、これらの利益を害されたとする個々人においてその処分の取消しを訴求する原告適格を有するものと解することに、なんら妨げはないというべきである。