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ネグレクト: neglect)は、セルフケアができない弱者の世話をする責任がある保護者が責務を怠たることによって加害者となる行為。  児童虐待障害者虐待高齢者虐待患者虐待のひとつ。子供に対するネグレクトは育児放棄英語版(いくじほうき)、育児怠慢(いくじたいまん)、監護放棄(かんごほうき)とも言う。また、ペット飼育放棄英語版(しいくほうき)に対しても指すことがある[1]保護者が特定の宗教的理念に基づく治療拒否や非科学的なモノを信じるなどし、適切な医療を受けさせないことは医療ネグレクトと呼ばれる。日本では2012年(平成24)4月施行の民法改正で親権停止制度が導入され、子供に科学的医療を受けさせない親に対して、家庭裁判所による親権停止が可能になった[2]

英語のNeglectの「怠慢・粗略」「無視・軽視」[3]から生まれた用法である。Negligenceは運転者のネグリジェンス・機長や船長のネグリジェンス・危険物管理者のネグリジェンスなどというように、全ての分野における義務不履行や(職務などの)怠慢を意味している。

ルイス・ハイン「Neglected children(無視された子供たち)」1917年

概要

心理的虐待および身体的虐待の一種でもあり、「自らの実子への無視」「特に自立性や自救能力が低く、幼児や低年齢児童の養育を著しく怠ること」を指す場合が多い。具体的には「食事や衣服を定期的に供与しない」「排泄物や廃棄物の始末を適切に行わない」「長時間の保護放棄」などがあり、しばしば虐待を伴う。その結果、子供は健全な心身の発育を妨げられ、最悪の場合は死に至ることもある。軽度のネグレクトでは表面的には分かりづらく周囲は気付きにくいが、実際には軽度のネグレクトの方が多く身近で起こっている。

ネグレクトを引き起こす要因として、周囲の環境に追い込まれ、社会福祉から溢れてしまったが故にそのような行動をしてしまうといった周囲の環境に原因がある場合も多い。

チンパンジーニホンザルゾウトラネズミペンギンペリカンフクロウなど他の哺乳類鳥類にも広く認められている。環境悪化などによるハチ・アリ類の育児放棄や甲殻類の抱卵の途中放棄、植物の落果現象なども含めるとするならば、生物界全体に広く認められる現象である。

積極的ネグレクトと消極的ネグレクト

現代社会においてネグレクト(育児放棄)と言われる現象は積極的ネグレクト消極的ネグレクトの2つに分けられる。「積極的ネグレクト」は、子育てのできない明確な理由がないのに育児放棄することを指す。対して「消極的ネグレクト」は、親の経済力の不足、身体的な病気や精神疾患を抱えている、知的障害がある、知的障害はないが無学で養育の知識がないなど、何らかの理由で育児ができないことを指す。

事例

例えば、過去の事例では以下のようなケースが典型的である。

  • 充分な食事を与えない[4]
  • 衣服や住居が極端に不適切であったり、不潔なまま生活をさせる[4]
  • 子供が登校を希望しているにもかかわらず通学させない(教育ネグレクト)[4]
  • 病気になっても病院に受診させない。合理的な治療に同意しない(医療ネグレクト)[4]
  • 乳幼児だけで在宅させたり、夜間に子供だけで在宅させる。また子供を車内へ放置したり、置き去りにする[4]
    • こうした事例では、保護者がパチンコなどの娯楽や買い物に興じている間に、放置された子供が熱中症や火災などで死亡する例も絶えない[4]
  • 情緒的な欲求に応えない(愛情遮断)[4]
  • 家族などによる虐待を知りながら見過ごす[4]

ネグレクトの当事者である保護者や子供は、それが当たり前の状況になっている場合が少なくなく、ネグレクトのある環境で育ったのちに自らもネグレクトをおこなう、世代間連鎖がある[4]

また日本では義務教育制度があるが、学齢期に達した児童を就学の猶予または免除[注 1]教育委員会に認められていないのに学校にも通わせず、自宅軟禁の形で放置することも、広義では育児放棄とされる。その際に、該当する児童が保護者以外(親族や近隣の住人など)に頼れる相手が社会にいない場合、他に行く当てがなく、その状況から逃げ出すこともできないので、実質的な監禁状態であるともみなされる。ただし何らかの事情(いじめや、教師からの体罰)により児童側が学校に通う事が出来ないために、学校に通わせないケースも多く、その場合は不登校と呼ばれる。

平成20年度厚生労働省調査では、児童相談所が対応した児童虐待の件数は全体で42,664件で、うちネグレクトは15,905件で身体的虐待についで二番目に多い[5]

治安と放置

欧米や途上国では特に誘拐などの犯罪も起きやすい事情もあって、児童を遅くまで戸外で遊ばせていたり、子供を車に残したままコンビニなどで買物をしても問題視され、場合によっては警察官に逮捕されるか、注意される可能性がある。実際アメリカ合衆国では、「一定の年齢(州法で定められた年齢)以下の子供」を、保護者の監督のない状態(留守番や日本の「カギっ子」状態)に置くこと自体が違法とされており、近所の通報などで警察官が赴き帰宅した親が児童虐待として逮捕されるケースも多い[6]

例として2014年、サウスカロライナ州では9歳の子供を一人で公園で遊ばせた、フロリダ州では7歳の子供を一人で公園へ行かせたとして、それぞれ育児放棄の疑いで保護者が警察に逮捕されている[7]が、この例に限らず子供だけで留守番をさせたり駐車場に停めた車に子供を残して買い物をしていた親が逮捕あるいは罰金刑を受ける事は各州で日常的に報道されている。友達と遊ぶのと違い、公園・自宅前での一人遊びは放置子に見られやすい。

従来の日本では治安が行き届いていると見られていたために、かつては児童が一人で公園などで遊んでいてもあまり問題視されなかったが、1980年代後半(昭和末期)頃から現在では、児童を付け狙う変質者ペドフィリアの起こす事件の存在がマスメディアインターネットの発展などにより広く知られたこともあり、近年では保護者が子供を遅くまで戸外で遊ばせて顧みない行為を問題視する風潮もある。

ただし、両親が共働きであるにもかかわらず保育園や託児所の不足、その自治体の財政的事情による小学校学童保育施設の不備など、諸々の理由でいわゆる「待機児童」が遅い時間まで一人ですごさざるを得ないという実態、およびそれを問題視するかしないかの意識については、地域格差ならび貧富の差がある。保育園に比べ学童保育の終了時間が早い「小1の壁」、学童保育も小学3年生で退所のところが多い「小4の壁」という問題がある。特にキャリアウーマンの母親は、日本の労働慣行の残業して当然という状況に苦しむ。

法的規制・支援

日本では刑法第217条の遺棄・第218条の保護責任者遺棄等・第219条の遺棄等致死傷の上で扱われ、放置された側がそれで負傷ないし死亡した場合に、その放置を行った側が処罰される対象となる。

刑事事件に発展する前段階の子どもの事例の場合、児童虐待事例または要保護児童として児童相談所等に通告されることで法律に基づく福祉的支援が可能となる。子どもの重度ネグレクト事例の場合、親の親権に制限が加えられ、親権代行者が選任されることもある[8]

事件・人物

関連項目

参考文献

脚注

注釈

  1. ^ 学校教育法第18条では、学齢児童・生徒が、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のために就学困難と認められた場合、保護者の申請により教育委員会の決定で、就学義務を猶予または免除することができると規定されている。

出典

  1. ^ 動物の遺棄・虐待は犯罪です: 堺市ホームページ
  2. ^ 日本大百科全書(ニッポニカ),デジタル大辞泉. “医療ネグレクトとは”. コトバンク. 2022年3月24日閲覧。
  3. ^ 『現代英和辞典』研究社、携帯版第10刷、1983年、P856。
  4. ^ a b c d e f g h i 子ども虐待対応の手引き(令和6年4月 改正版)』こども家庭庁支援局虐待防止対策課、2024年4月22日https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/hourei-tsuuchi/taiou_tebiki 
  5. ^ 平成20年度社会福祉行政業務報告 (PDF) 厚生労働省
  6. ^ 外務省海外安全ホームページ 安全対策基礎データ アメリカ合衆国
  7. ^ “7歳児を一人で公園に行かせた米女性逮捕、「過度な制限」と批判も”. ロイター (ロイター通信社). (2014年8月1日). https://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPKBN0G02QR20140731/ 2014年8月1日閲覧。 
  8. ^ 緘黙の少女―親権代行者の記録(八塩弘二、雅粒双書、2002年)
  9. ^ 加藤洋子「児童相談所が対応する虐待問題を持つ家族の特徴に関する研究 ―2003年・2008年の子ども虐待実態調査の2次分析を通して―」『子ども家庭福祉学』第16巻、日本子ども家庭福祉学会、2016年、1-15頁、doi:10.57489/jscfw.16.0_1 
  10. ^ 第17章(重点分析)ひとり親家庭等の養育者不在環境下での子どもの性被害」『潜在化していた性的虐待の把握及び実態に関する調査』産業技術総合研究所、2020年https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/01report15.pdf 
  11. ^ 辻京子「児童虐待リスクとしての母子家庭 ─社会的排除とジェンダーの視点から─」『地域学研究』第45巻第1号、日本地域学会、2015年、61-71頁、doi:10.2457/srs.45.61 

外部リンク